フィリピンでは、15歳未満のお子さまが親以外の引率者と渡航する場合、特別な入国許可「WEG(Waiver of Exclusion Ground)」の申請が必要です。

このページでは、WEG申請について、わかりやすくご説明します。

WEGとは?|15歳未満の単独・引率渡航に必要な手続き

フィリピンでは、未成年者(15歳未満)が両親以外の大人と一緒に渡航する場合や、1人で渡航する場合、入国の際にWEG(Waiver of Exclusion Ground)の取得が求められます。

これがないと、入国審査で止められたり、最悪の場合は入国を拒否される可能性もあるため、事前の準備が非常に重要です。

WEGが必要なケースとは?

次のいずれかに当てはまる場合、WEG申請が必要です。

  • 15歳未満のお子さまが1人でフィリピンへ入国する場合
  • 引率者(学校スタッフなど)と一緒に親以外の大人と渡航する場合
  • 祖父母や親戚など、両親以外の家族と渡航する場合

両親と一緒に渡航する場合は、WEG申請は不要です。

事前のWEG申請が面倒に感じられる場合は、往路のみご一緒に入国される方法もございます。帰国時の同伴は不要です。

WEG申請方法|日本出発前

日本出国前に、必ずご両親がお手続きをお願いいたします。

フィリピンで15歳未満のお子さまが単独または引率者と渡航する場合、WEG申請のために「親の同意書(Affidavit of Consent and Support)」を作成・提出する必要があります。

この同意書は、書類作成をしたのちに、正式な手続きを経た「公的証明付きの書類」でなければ受け付けてもらえません。

このため、

  1. 日本の公証役場で「公証」
  2. さらにフィリピン領事館で「認証」

という2段階でのお手続きが必要となります。

公証役場での手続き|まずは「公証」を受ける

公証とは、両親が作成した「フィリピン渡航を許可する同意書(Affidavit)」について、確かに本人が作成・署名したことを第三者(公証人)が証明する手続きです。

公証役場での流れ

  1. 事前に英文の「同意書(Affidavit)」を作成して持参します
  2. 公証役場で公証人立ち会いのもと、署名を行います
  3. 公証人が、書類に公的な証明(公証文)を付与してくれます

この時点で書類には「公証済み」のハンコが押され、正式な公文書となります。
ただし、フィリピンで有効なものにするためには、さらに「領事認証」が必要です。

フィリピン領事館での手続き|次に「領事認証」を受ける

領事認証とは、日本で公証された書類が「正式なものだ」と、フィリピン政府が認める手続きです。これがないと、フィリピン移民局(Bureau of Immigration)が受理してくれません。

領事館での流れ

  1. 公証済みの同意書を持って、フィリピン大使館または領事館へ行きます
  2. 領事館窓口で「領事認証(Consular Authentication)」を申請します
  3. 所定の手数料を支払います
  4. 数日後、認証済み書類が返却されます(即日交付できない場合もあります)

領事認証が完了した同意書は、正式なフィリピン政府認定書類として、WEG申請に使えるようになります。

申請費用

  1. 公証料金:書類1部につき通常料金¥3,750
  2. 照合料金:¥3,750
  3. WEG申請料:3120ペソ(フィリピン到着時空港にて支払い)

必要書類

WEG申請には、次の書類が必要です。

必要書類 内容・備考
パスポートコピー 子ども本人のパスポート(顔写真ページ)
航空券コピー 往復航空券のコピー
同意書(Affidavit of Consent and Support) 英文の保護者同意書(公証が必要)
親子関係証明書 戸籍謄本(英訳版)や出生証明書など
同行者情報 同行者がいる場合、そのパスポートコピーなど

※ 最新の必要書類については、申請先のフィリピン大使館・領事館の案内に従ってください。

また申請前に必ず、領事館のHPをご確認いただけますようお願いいたします。

Tokyo, Japan | WEG 扶養と保証の宣誓供述書