フィリピンでは、15歳未満のお子さまが親以外の引率者と渡航する場合、特別な入国許可「WEG(Waiver of Exclusion Ground)」の申請が必要です。
このページでは、WEG申請について、わかりやすくご説明します。
WEGとは?|15歳未満の単独・引率渡航に必要な手続き
フィリピンでは、未成年者(15歳未満)が両親以外の大人と一緒に渡航する場合や、1人で渡航する場合、入国の際にWEG(Waiver of Exclusion Ground)の取得が求められます。
これがないと、入国審査で止められたり、最悪の場合は入国を拒否される可能性もあるため、事前の準備が非常に重要です。
WEGが必要なケースとは?
次のいずれかに当てはまる場合、WEG申請が必要です。
- 15歳未満のお子さまが1人でフィリピンへ入国する場合
- 引率者(学校スタッフなど)と一緒に親以外の大人と渡航する場合
- 祖父母や親戚など、両親以外の家族と渡航する場合
両親と一緒に渡航する場合は、WEG申請は不要です。
事前のWEG申請が面倒に感じられる場合は、往路のみご一緒に入国される方法もございます。帰国時の同伴は不要です。
WEG申請方法|日本出発前
日本出国前に、必ずご両親がお手続きをお願いいたします。
フィリピンで15歳未満のお子さまが単独または引率者と渡航する場合、WEG申請のために「親の同意書(Affidavit of Consent and Support)」を作成・提出する必要があります。
この同意書は、書類作成をしたのちに、正式な手続きを経た「公的証明付きの書類」でなければ受け付けてもらえません。
このため、
- 日本の公証役場で「公証」
- さらにフィリピン領事館で「認証」
という2段階でのお手続きが必要となります。
公証役場での手続き|まずは「公証」を受ける
公証とは、両親が作成した「フィリピン渡航を許可する同意書(Affidavit)」について、確かに本人が作成・署名したことを第三者(公証人)が証明する手続きです。
公証役場での流れ
- 事前に英文の「同意書(Affidavit)」を作成して持参します
- 公証役場で公証人立ち会いのもと、署名を行います
- 公証人が、書類に公的な証明(公証文)を付与してくれます
この時点で書類には「公証済み」のハンコが押され、正式な公文書となります。
ただし、フィリピンで有効なものにするためには、さらに「領事認証」が必要です。
フィリピン領事館での手続き|次に「領事認証」を受ける
領事認証とは、日本で公証された書類が「正式なものだ」と、フィリピン政府が認める手続きです。これがないと、フィリピン移民局(Bureau of Immigration)が受理してくれません。
領事館での流れ
- 公証済みの同意書を持って、フィリピン大使館または領事館へ行きます
- 領事館窓口で「領事認証(Consular Authentication)」を申請します
- 所定の手数料を支払います
- 数日後、認証済み書類が返却されます(即日交付できない場合もあります)
領事認証が完了した同意書は、正式なフィリピン政府認定書類として、WEG申請に使えるようになります。
申請費用
- 公証料金:書類1部につき通常料金¥3,750
- 照合料金:¥3,750
- WEG申請料:3120ペソ(フィリピン到着時空港にて支払い)
必要書類
WEG申請には、次の書類が必要です。
必要書類 | 内容・備考 |
---|---|
パスポートコピー | 子ども本人のパスポート(顔写真ページ) |
航空券コピー | 往復航空券のコピー |
同意書(Affidavit of Consent and Support) | 英文の保護者同意書(公証が必要) |
親子関係証明書 | 戸籍謄本(英訳版)や出生証明書など |
同行者情報 | 同行者がいる場合、そのパスポートコピーなど |
※ 最新の必要書類については、申請先のフィリピン大使館・領事館の案内に従ってください。
また申請前に必ず、領事館のHPをご確認いただけますようお願いいたします。
Tokyo, Japan | WEG 扶養と保証の宣誓供述書